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吉備交通株式会社安全管理規定

第1章 総則

第1条

この規定(以下「本規定」と言う。)は、道路運送法(以下「法」と言う)第22条及び旅客自動車運送事業運輸規則第2条2の規定に基づき運送の安全を確保する為に遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図る事を目的とする。

(適用範囲)

第2条

本規定は、当社の乗合バス及び貸切バス事業に係る業務活動に適用する。

第2章 輸送の安全を確保する為の事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)

第3条

  1. (1)社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全確保に主導的な役割を果たす。又、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を充分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
  2. (2)輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Action)を確実に実施し、安全対策を日頃から見直す事により全社員が一丸となって業務を遂行する事により、絶えず輸送の安全の向上に努める。又、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
  3. (輸送の安全に関する重点施策)

    第4条

    前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

    1. (1 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を遵守する事。
    2. (2)輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
    3. (3)輸送の安全に関する内部監査等、調査、分析を行い、必要な是正処置、又は予防措置を講じること。
    4. (4)輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
    5. (5)輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定しこれを的確に実施すること。
    6. (6)分社各社と密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
    7. (7)下請け事業者を利用する場合にあっては、下請事業者の輸送の安全性の確保を阻害するような行為を行わない。更に、下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範囲において、下請事業者の輸送の安全の向上に協力するよう努める。
    8.  

    (輸送の安全に関する目標)

    第5条

              
    1. 社長は第3条に掲げる方針に基づき毎年、年初めにその年の具体的な目標を策定する。

    (輸送の安全に関する計画)

    第6条

              
  • 前条に掲げる目標を達成する為、安全統括管理者は輸送の安全に関する重点施策に応じて、必要な計画を作成する。
  • (輸送の安全に関する計画)

     第3章 輸送の安全を確保する為の事業の実施及びその管理の体制

    (社長等の責務)

    第7条

              
    1. (1)社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
    2. (2)社長は、輸送の安全確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
    3. (3)社長は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
    4. (4) 社長は、輸送の安全を確保する為の業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

    (社内組織)

    第8条

              
    1. (1) 次に掲げる者を選任し、輸送の安全確保について責任ある体制を構築し輸送の安全を確保する為の企業統を的確に行う。
      ①安全統括管理者
      ②安全統括管理者の補助(企画・実行担当):安全管理課長               
      ③運行管理者               
      ④整備管理者               
      ⑤その他必要な責任者             
    2. (2)営業所長は安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し営業所を統括し、指導監督を行う。
    3. (3)輸送の安全に関する緊急時の指揮命令系統については、重大な事故、災害等に対応する場合も含め、「災害対策実施要項」に定めた組織と対応方法による。

    (安全統括管理者の選任及び解任)

    第9条

              
    1. (1)社長は役員のうち、旅客自動車運輸規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から、安全統括管理者を選任する。
    2. (2) 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を選任する。

    3. ①国土交通大臣の解任命令が出されたとき。               
      ②身体の故障その他やむを得ない事由により職務を遂行することが困難になった時。               
      ③関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行う事が輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれが有ると認められたとき。             

    第10条

    安全統括管理者は次に掲げる責務を有する。

              
    1. (1)全社員に対し関係法令の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという認識を徹底すること。
    2. (2)輸送の安全確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
    3. (3)輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
    4. (4)輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
    5. (5)輸送の安全確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて随時内部監査等の調査、分析を行い社長に報告すること。
    6. (6)社長に対し輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の処置を講じること。
    7. (7)運行管理が適切に行われるよう、本社並びに運行管理者を統括管理すること。
    8. (8)整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
    9. (9)輸送の安全を確保する為、社員に対して必要な教育、又は研修を行うこと。
    10. (10)その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

    第4章  輸送の安全を確保する為の事業の実施及びその管理の方法

    (輸送の安全に関する重点施策の実施)

    第11条

              
    1. 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
    2. (輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
    3. (輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
    4.           

    第12条

              
    1. 社長と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行う事により、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され共有されるように努める。又、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え適切な対処策を講じる。
    2. (事故、災害等に関する報告連絡体制)
    3.         

    第13条

              
    1. (1)事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は「災害対策実施要綱」に定めるところによる。
    2. (2)事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長又は社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。
    3. (3)安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図ると共に第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
    4. (4)自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故災害が有った場合は報告規則に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
    5. (輸送の安全に関する教育及び研修)
    6.         

    第14条

              
    1. 第5条の輸送の安全に関する目標を達成する為、必要な人材育成の教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実にこれを実施する。 (輸送の安全に関する内部監査、調査・分析)
    2.         

    第15条

              
    1. (1)安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検する為、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。又、重大な事故、災害が発生した場合、又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合、そのた特に必要と認められ場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査、又は調査・分析を実施する。
    2.  
    3. (2)安全統括管理者は、前項の内部監査、調査・分析が終了した場合は、その結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに社長に報告すると共に、輸送の安全の確保の為に必要な方策を検討し必要に応じ当面必要となる緊急の是正措置、又は予防措置を講じる。
    4. (輸送の安全に関する業務の改善)
    5.         

    第16条

              
    1. (1) 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告、又は前条の内部監査、調査、分析の結果や改善すべき事項の報告が有った場合、若しくは輸送の安全の確保の為に必要な改善に関する方策を検討し、是正措置、又は予防措置を講じる。
    2. (2) 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保の為の措置を講じる。
    3. (情報の公開)
    4.         

    第17条

              
    1. (1)輸送の安全に関する基本的な方針、当該目標の達成状況、自動種事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、安全管理規定、輸送の安全の為に講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその組織体制、輸送の安全に対する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業年度の経過後100日以内に外部に対して公表する。
    2. (2)事故発生時における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保の為に講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対して公表する。
    3. (輸送の安全に関する記録の管理等)
    4.         

    第18条

              
    1. (1)本規定は業務の実態に応じ、定期的及び適時適切に見直しを行う。
    2. (2)輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議(運輸安全マネジメント会議)の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、調査・分析の結果、社長に報告した是正措置、又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
    3. (3)前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する記録及び保存の方法は「輸送の安全に関する文書管理規定」に定める。
    4.         

    付則

            

    本規定は、平成25年10月1日より実施する。